新歓規則
この規則は令和8年1月21日第二回サークル向け説明会にて、参加者の過半数の承認をもって改定されたものになります。
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新歓規則に対するご意見
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新入生歓迎会規則
第一章 当規則について
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この規則は新入生歓迎会におけるサークルの勧誘活動全般に関する規則である。
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当規則における「新入生歓迎会」とは、主に新入生やサークルを対象に当委員会が主催する行事全般を指す。
- 当規則は、略称として「新歓規則」を使用する。
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当規則の改定は次の過程を経て行う。
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まず、新入生歓迎会参加予定の全団体宛ての連絡手段によって改定内容を説明する。以降、2週間に渡って、新入生歓迎会参加予定団体所属者から、改定内容について意見や指摘を受け付ける。
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各意見や指摘を発した者と交渉しながら、両者が合意する内容へと修正を施す。合意に達するのが難しい場合は、新入生歓迎会参加予定の全団体による多数決によって修正内容を定めることがある。
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以上の過程を経た上で、新入生歓迎会参加予定の全団体を出席対象とする場において、最終的な改定内容を示し、過半数の承認を得た後、施行とする。
- 新歓規則は当委員会のホームページに掲示する。
- 新入生歓迎会に参加を希望する団体は当規則に同意したものとする。
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当委員会は、サークルの提供する情報を無断で本来の目的以外に用いてはならない。
- 以下のマップに示す場所を学内とする。
第二章 総合規則
- 新入生歓迎会期間中の学内での飲酒を一切禁止する。
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当委員会により定められた勧誘時間、勧誘場所に反する勧誘活動を禁止する。
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当委員会により定められた期間、場所に反する立て看板の設置を禁止する。
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新入生歓迎会の進行を妨害していると見なされる行為を禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い罰則を科す。
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他の新入生歓迎会参加団体の勧誘活動を妨害しているとみなされる行為を禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い罰則を科す。
- 所定の場所以外での喫煙を禁止する。
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学内での危険と見なされる行為を禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い罰則を科す。
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強引な勧誘と見なされる勧誘行為を一切禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い罰則を科す。
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新入生への迷惑行為と見なされる行為を禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い罰則を科す。
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電気通信大学所属でない者による勧誘活動を禁止する。例外としてインカレサークル等としての他大学の学生については、名簿を本学学生課へ提出している場合には勧誘活動を認める。
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備品の使用に当たり危険であると見なされる行為を禁止する。そうした行為が確認された場合、注意・指導を行い、その備品の使用を禁止すると共に罰則を科す。
- 申請した勧誘活動を無断で放棄した場合、罰則を科す。
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学校施設の使用に当たり、時間外に物品を置くことを禁止する。特別な事情があり、事前にメール等で当委員会に申請し認められた場合は除く。使用時間を過ぎた時点で発見された所持物は当委員会が押収する。押収した場合はその旨を連絡するが、1週間程度応答がない場合は廃棄することがある。
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当委員会が出席を指示した、説明会等の場を無断欠席した場合は罰則を科すとともに、そこで募集の案内をした企画には参加できない。ただし、事前に当委員会に連絡した場合の欠席は除くものとする。
- 新入生に対し、飲酒や喫煙を助長する行為を禁止する。
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大学施設内での飲食は原則禁止とされているため、大学施設内での飲食物の提供は禁止する。ただし、事前に申請し承認を受けた団体による、規則に従った上での提供は認める。また学内で開催する食事会は、許可を得た団体のみとする。
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当委員会が新入生歓迎会参加団体へ公開した情報を不特定多数の対象に二次公開する行為を禁止する。
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悪天候や災害等により、新入生歓迎会の開催、続行が難しい場合、急遽中止とする場合がある。
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活動に当たり当委員会が特に指示しない事項については、大学の方針、規則等に従うこと。
第三章 罰則
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罰則適用期間は、新入生歓迎会参加予定の全団体を出席対象とする場において当規則について説明した時点から、当委員会の定める新入生歓迎会開催期間終了時までの間とする。
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団体が規則に違反した場合、「厳重注意」「警告」「新歓活動停止」の3段階に分けた通達を行う。3度規則違反の通達を受けた団体は、当該年度内における当委員会が主催する全ての行事への参加を禁止する。
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規則への重大な違反が認められる場合は、前項の規定にかかわらず、1度目の違反であっても「新歓活動停止」の処分を適用できるものとする。
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次章に定めるガイドラインへの違反についても、前各項の規定を準用する。
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本章および次章に定める罰則ならびにガイドラインは、大学の承認を得たものとする。規則違反により罰則を適用する場合、当委員会は大学の承認に基づき、当該団体に対し電子メール等により通達を行う。ただし、新歓期間中は口頭により直接通達を行うことができる。
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全ての罰則について、通達した内容に誤りがあったと認められる場合は、当該罰則を取り消す。
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処罰の適用を通達された団体は、それに従わなければならない。従わない場合は、当該年度内における当委員会の主催するあらゆる行事への参加並びにあらゆる勧誘活動を禁ずる。
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違反の内容によっては、当委員会の判断により、次年度以降の本委員会主催行事への参加、または勧誘活動を制限、あるいは禁止する措置を講じる場合がある。
第四章 ガイドライン
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罰則とは別途定める、各企画ごとの罰則に当たるものがガイドラインである。
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本章に定めるガイドラインへの違反に基づく通達は、前章第2項に規定する規則違反の通達と同一の効力を有するものとする。
第五章 附則
- この規則は平成 27 年 3 月 2 日に制定された。
- この規則は平成 28 年 1 月 25 日に改定された。
- この規則は平成 29 年 1 月 27 日に改定された。
- この規則は令和元年 11 月 22 日に改定された。
- この規則は令和 3 年 12 月 3 日に改定された。
- この規則は令和 5 年 3 月 30 日に改定された。
- この規則は令和 6 年 1 月 17 日に改定された。
- この規則は令和 6 年 12 月 11 日に改定された。
- この規則は令和 8 年 1 月 30 日に改定された。